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後発医薬品を混ぜて(内服メーカー違い)調剤することは可能か

後発医薬品を混ぜて(内服メーカー違い)調剤することは可能か

  • 受付中回答1
同様な質問が過去にあったのですが確認させていただきたく、いくつか質問を記載いたします。
またご回答できる方がいましたら、保険調剤Q&Aに記載されている・厚生省の通達など、出典や参考のエビデンスも教えていただけると助かります。

後発品調剤において(今回は錠剤のケースとして)、メーカー違いを混合して良いのか?
良い場合のケースや条件を教えていただきたいです。(患者の同意は得ているものとします)

①一般名処方のときのみか?銘柄処方のときはできるか?

②できる場合は理由として出荷調整などの理由が必要か?出荷調整品ではなく在庫が足りないけれど、メーカー違いを合わせれば調剤できるときなどは可能か?

③できる場合、入力としては該当銘柄一種のみの入力でよいのか?錠数で分ける必要あるのか?
例)カンデサルタン錠4mg 30日分 →カンデサルタン錠4mg「あすか」 30日分
(あすか15錠+サワイ15錠) or

カンデサルタン錠4mg 30日分 →カンデサルタン錠4mg「あすか」 15日分
                カンデサルタン錠4mg「サワイ」 15日分

④レセプトコメントはどうしているか?

⑤都道府県で可否の差はあるでしょうか?

⑥後発品+先発品の混合パターンも可能か?(金額の差あるけど。。)

以上となります。支払基金に聞く前に有識の方に聞こうと思い記載いたしました。
調べても確定できる情報が足りなかった次第です。
ご回答できる方がいましたらよろしくお願いいたします。


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