在宅がん医療総合診療料の保険週途中変更について
在宅がん医療総合診療料の保険週途中変更について
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在宅がん医療総合診療料算定患者で
保険が週途中で変更になった場合(社保→国保、社保→後期、国保→後期など)であっても月跨ぎと同じ考え方で条件を満たしていれば7日間算定可能と考えてよかったでしょうか。
例.
国保:日(訪問なし)月(訪問あり)火(訪問なし)3日分算定
後期:水(訪問あり)木(訪問なし)金(訪問あり)土(訪問あり)4日分算定可能?
保険が週途中で変更になった場合(社保→国保、社保→後期、国保→後期など)であっても月跨ぎと同じ考え方で条件を満たしていれば7日間算定可能と考えてよかったでしょうか。
例.
国保:日(訪問なし)月(訪問あり)火(訪問なし)3日分算定
後期:水(訪問あり)木(訪問なし)金(訪問あり)土(訪問あり)4日分算定可能?
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