入院起算日の解釈について
入院起算日の解釈について
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入院起算日の入院料等の部の通則「5」および通知「7 入院期間の計算について」の解釈について2点教えていただきたいです。
1つ目が、入院起算日「急性増悪その他やむを得ない場合」とはどのような場合なのでしょうか。そもそも同一疾病でなければ入院起算日を分けられると思いますが、同一疾病で再入院する場合、緊急入院であれば「急性増悪その他やむを得ない場合」に該当と判断していいのでしょうか。
2つ目が、「1傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり、その後再発して入院した場合」とは前回退院時転帰を参照し、退院時転帰が「治癒」もしくは「軽快」であればよいのでしょうか。(治癒に近い状態の定義とはなんでしょうか?「軽快」で判断してもよい?)
※どちらも参考となる資料(疑義解釈など)の文章もあれば教えていただきたいです。
1つ目が、入院起算日「急性増悪その他やむを得ない場合」とはどのような場合なのでしょうか。そもそも同一疾病でなければ入院起算日を分けられると思いますが、同一疾病で再入院する場合、緊急入院であれば「急性増悪その他やむを得ない場合」に該当と判断していいのでしょうか。
2つ目が、「1傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり、その後再発して入院した場合」とは前回退院時転帰を参照し、退院時転帰が「治癒」もしくは「軽快」であればよいのでしょうか。(治癒に近い状態の定義とはなんでしょうか?「軽快」で判断してもよい?)
※どちらも参考となる資料(疑義解釈など)の文章もあれば教えていただきたいです。
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