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衛生士のカルテ入力

衛生士のカルテ入力

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2023.11/11 P処置など衛生士業務をおこなった衛生士がカルテ入力をおこなうことは違法ではありませんか?
の質問に対して
最終的に歯科医師がチェック・確認し、その責任の所在が歯科医師にあれば、直ちに違法とはなりません。
という回答がありましたが、
別のサイトで
歯科医師以外の歯科衛生士などがカルテを入力する行為は歯科医師法第二三条、療養担当規則第二二条違反になります。
上記の法律には「歯科医師は診療をした時は遅滞なく診療に関する事項を診療録(カルテ)に記載しなければならない」にしっかりと明記されていますよ。
カルテ入力は歯科医師の義務です。
歯科医師以外に代筆でカルテ入力してもらう場合は歯科医師がカルテ入力出来ない緊急時の場合だけです。
完全に違法行為です。
基本的に歯科のカルテ入力は歯科医師でなければ入力出来ません。
厳密に言うと違法行為です。
カルテの初診料、再診料等の診療請求入力も歯科医師でなければ入力して算定出来ません。
歯科衛生士は単独で開業出来ないのでこのような初診料や再診料等が記入されているカルテ入力など出来るはずもありません。
以前に厚生局に確認しましたが歯科衛生士のカルテ入力は違法行為です。
というものを見つけました。これについてはどのように解釈したらよろしいでしょうか?
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