訪問看護・指導体制充実加算
訪問看護・指導体制充実加算
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タイトルの加算に関して質問です。
以下の施設基準(2)において、満たす必要がある「前年度の実績」については、連携している別の保険医療機関または訪問看護ステーションの実績を合算した回数として算定してよいのでしょうか。
(1)省略
(2)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。ただし、許可病床数が400床以上の病院にあっては、アを含めた2項目以上を満たしていること。
ア 在宅患者訪問看護・指導料3又は同一建物居住者訪問看護・指導料3の前年度の算定回数が 計5回以上である。
イ 在宅患者訪問看護・指導料の注6(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用 する場合を含む。)に掲げる乳幼児加算の前年度の算定回数が計25回以上である。
ウ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者について、在宅患者訪問看護・指導 料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の前年度の算定回数が計25回以上である。
エ 在宅患者訪問看護・指導料の注10(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用 する場合を含む。)に掲げる在宅ターミナルケア加算の前年度の算定回数が計4回以上である。
オ 退院時共同指導料1又は2の前年度の算定回数が計25回以上である。 カ 開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の前年度の算定回数が計40回以上である。
ご教示いただけますと幸いです。
以下の施設基準(2)において、満たす必要がある「前年度の実績」については、連携している別の保険医療機関または訪問看護ステーションの実績を合算した回数として算定してよいのでしょうか。
(1)省略
(2)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。ただし、許可病床数が400床以上の病院にあっては、アを含めた2項目以上を満たしていること。
ア 在宅患者訪問看護・指導料3又は同一建物居住者訪問看護・指導料3の前年度の算定回数が 計5回以上である。
イ 在宅患者訪問看護・指導料の注6(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用 する場合を含む。)に掲げる乳幼児加算の前年度の算定回数が計25回以上である。
ウ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者について、在宅患者訪問看護・指導 料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の前年度の算定回数が計25回以上である。
エ 在宅患者訪問看護・指導料の注10(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用 する場合を含む。)に掲げる在宅ターミナルケア加算の前年度の算定回数が計4回以上である。
オ 退院時共同指導料1又は2の前年度の算定回数が計25回以上である。 カ 開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の前年度の算定回数が計40回以上である。
ご教示いただけますと幸いです。
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