治療を行う施設(治療計画立案を依頼する側)の常勤放射線技師2名のうち1名は「専ら担当」することと施設基準にあります。
放射線治療業務には必ず従事(10割)していますが、放射線治療患者数が少ないため、放射線治療の予約がない日には、この技師は他のモダリティを担当しています。
(月当りにすると、この技師の放射線治療の業務量は2割程度)
この場合、「専ら担当」には該当しないのでしょうか。
放射線治療件数が少ないために、常勤医師が配置されていない状況で、放射線技師が全業務量の専らを放射線治療にあてることは困難と考えますが、いかがでしょうか。
遠隔放射線治療計画加算における「専ら」の定義
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