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SCSの治療算定について

SCSの治療算定について

  • 解決済回答2
トライアル期間に満足する効果が得られ、患者さんご自身が納得され本留置を行った場合の算定について
 トライアル時に 「脊髄刺激電極を留置した場合」として 27,830点 を算定
 その後、電極を抜去
 本留置時に新たな電極とジェネレーターを留置した為
 脊髄刺激電極を留置した場合 → 27,830点
 ジェネレーター(刺激装置本体)を留置した場合 → 16,100点  
を算定した所
 脊髄刺激電極を留置した場合 → 27,830点 が査定されました。 支払基金に確認した所 トライアルから本留置に至る経緯が一連の為査定となったとの回答でした。
 主治医は再審査を希望しています。
 トライアル時に 脊髄刺激電極を留置した場合 → 27,830点 を算定し
 本留置時に
 脊髄刺激電極を留置した場合 → 27,830点 
ジェネレーター(刺激装置本体)を留置した場合 → 16,100点
 の算定はそもそも不可なのでしょうか?

算定不可と明文化したものはないと
支払基金に確認済みです。

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