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外来ベースアップ評価料Ⅰを令和8年4月から算定の場合

外来ベースアップ評価料Ⅰを令和8年4月から算定の場合

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いつも勉強させていただいております。

遅ればせながら、外来ベースアップ評価料Ⅰの算定を検討中で、現在資料を見ているところです。

令和8年3月半ば頃に厚生局にメールで届出を行い、4月から外来ベースアップ評価料の算定を開始する場合、再度の管理計画書と賃金改善実績報告書の提出は令和9年の6月と8月からと考えれば正しいのでしょうか。

今のベースアップ評価料が6月の保険改定以降も存続し、届出方法に変更がないということが前提になりますが。

ご回答よろしくお願い致します。

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