救急搬送診療料について
救急搬送診療料について
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救急搬送診療料は、患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際に、診療上の必要から医師が同乗して診療を行った場合に算定されます。とあり、算定要件(1)に「 救急用の自動車とは、消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関に属するものをいう。」と救急自動車の規定がございます。
質問)
現在、当院では比較的状態の安定した患者の転院において、救急外来(未入院)からの転院は、当院が保有する病院救急車に医師が同乗して転院を行っており、その場合は「救急搬送診療料」を算定しております。※下り搬送(救急患者連携搬送料)に該当するものは、救急患者連携搬送料を算定。
当院は3次医療機関であり、転院搬送も年間100件近い件数があります。
状態の安定しない患者の転院もありまして、その際は、消防救急車を要請して医師が同乗して転院しております。
このような消防救急車を要請しての転院搬送においては、「救急搬送診療料」は算定できるのでしょうか?もしできない場合は、何か他に算定できるものがあるのでしょうか?
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現在、当院では比較的状態の安定した患者の転院において、救急外来(未入院)からの転院は、当院が保有する病院救急車に医師が同乗して転院を行っており、その場合は「救急搬送診療料」を算定しております。※下り搬送(救急患者連携搬送料)に該当するものは、救急患者連携搬送料を算定。
当院は3次医療機関であり、転院搬送も年間100件近い件数があります。
状態の安定しない患者の転院もありまして、その際は、消防救急車を要請して医師が同乗して転院しております。
このような消防救急車を要請しての転院搬送においては、「救急搬送診療料」は算定できるのでしょうか?もしできない場合は、何か他に算定できるものがあるのでしょうか?
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