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入院中の要介護被保険者の運動器リハビリ150日超え算定について

入院中の要介護被保険者の運動器リハビリ150日超え算定について

  • 受付中回答1
前医から運動器リハビリ施行していた患者様が当院へ転院され、運動器リハ150日超えたため月13単位でリハビリ継続していました。介護保険未申請であったため運動器リハⅠ185点で算定していましたが、当院へ転院されてから介護保険の申請をされ今回要介護2が出ました。病院に介護保険の提示があったのが1月20日、認定日が1月7日だった場合、認定日の1月7日に遡って運動器リハⅠ(要介護)111点に減算するべきでしょうか。介護保険証が届き次第病院に提示するようご家族にお願いしていてもどうしても認定から交付までに時間がかかりすぐに確認出来ないのが現状です。今までは150日以内には確認出来ていたため問題なかったのですが、150日超えてから介護申請されたケースが初めてでしたので、皆様の病院ではどのように対応されているかご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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