在宅患者訪問点滴注射管理指導料
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
- 解決済回答1
入院中の患者さんが退院される予定で退院後は開業医さんが往診されます。在宅で点滴を週3日以上されるため在宅患者訪問点滴注射指示書を書かれます。開業医さんは退院直後の状態は詳しく分からないため最初のみ7日間の指示書作成の依頼がありました。点滴も7日分当院から処方します。在宅患者訪問点滴注射管理指導料は退院時算定可能とあったのですが、レセコンでは入院では入力出来ないとエラー出ます。また点滴注射を実施した場合に3日目に算定するともあります。
どう算定すべきか教えていただきたいです。
どう算定すべきか教えていただきたいです。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答2
解決済回答3
外来で在宅酸素療法指導管理料を算定、その後入院されて酸素吸入をした場合、入院中の酸素吸入・酸素代は算定可能でしょうか?(同一月)
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
