外来放射線照射診療料について
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外来放射線照射診療料を算定する場合、7日以内に4日以上放射線治療が必要、とあります。例えば、水曜・木曜・金曜の3日間放射線治療をしたが、土日(休日)に入ってしまい3回になってしまった場合、その旨のコメントを入れれば算定可能でしょうか?
それとも50/100での算定になりますか?
それとも50/100での算定になりますか?
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