診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

皮膚科特定疾患管理料

皮膚科特定疾患管理料

  • 受付中回答2
お世話になります。
皮膚科の管理料について曖昧なので、ご教示いただきたくご連絡しました。
再診の患者様で病名が付いた日に、皮膚科特定疾患指導管理料(1)は算定できるのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

診療情報提供料Ⅰ

いつも勉強させて頂いていています。
診療情報提供料Ⅰについて先程質問させていただき、ご回答を頂きとても参考になりました。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

診療情報提供料Ⅰ

いつも勉強させていただいてます。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0
解決済回答4

診療情報提供書の算定について

たびたびお世話になります。
今回ご本人から転院を希望していると連絡があり診療情報提供書を先生に作成していただきました。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

診療情報提供料について

当院に通院中の患者が眼科や歯科などで手術、抜歯を行う為他院から当院での情報提供を求められ、文書で作成した場合、診療情報提供料は算定不可でしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。