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尿中一般物質定性半定量検査と尿・糞便等検査判断料について

尿中一般物質定性半定量検査と尿・糞便等検査判断料について

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同日に、尿中一般物質定性半定量検査と、尿アルブミン検査を実施した場合の算定について質問です。
診療報酬点数表D026注2に「尿一般検査の所定点数を算定した場合にあっては当該検査については尿判断料は算定しない」とあり、尿一般のみ実施した場合はもちろん判断料は算定できないかと思いますが、他の対象項目を検査した場合は、その検査に対する判断料として算定可能なのでしょうか?
それとも、尿一般は算定せず、他尿検査項目と尿判断料のみ算定するものでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。

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