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生活習慣病療養管理料と在宅自己注射指導管理料の弊算定

生活習慣病療養管理料と在宅自己注射指導管理料の弊算定

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今まで高血圧が主病で生活習慣病療養管理料を算定していた患者様が糖尿病が悪化し、今月から自己注射をする事になりました。
今月既に生活習慣病〜を算定していたのですが、自己注射が始まった事で自己注射の管理料や導入期加算も弊算定できるとの意見があります。ただし主病が高血圧のままであれば弊算定可能らしく、糖尿病が主病の場合は当然自己注射の管理料を算定し、高血圧に対する生活習慣病〜は算定出来ないとの意見もあります。
DR.とも話し合い、インスリンが必要な患者さんであれば糖尿病を主病として自己注射の管理料を算定するという事に決まったのですが、
同月に両方算定可能であると言う意見も正しいのでしょうか。また、そのような弊算定をしている医療機関の方がいらっしゃれば、お聞かせ頂けましたらありがたいです。
病名や主病は当然事務員ではなくDR.が判断するべきものと思っていますが、医院の中で意見がわかれています。
 
ご存知の方がおられましたら、よろしくお願い致します。

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