DPCと小児入院医療管理料
DPCと小児入院医療管理料
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基本的なご質問となってしまいますが申し訳ありません。
特定機能病院で小児入院医療管理料1を算定している病棟のケースについてご質問です。
小児入院医療管理料1は、”出来高の場合”4807点/日算定と理解しておりますが、【保険診療・社会保障テキスト 改訂第2版(2022年5月発行)】には、小児入院医療管理料の説明表に『特定機能病院DPC点数(1日につき) 14日以内2656点、15~30日3161点、31日以上3368点』と記載されておりました。
しかし、【診療点数早見表2024年度版】のA307当該箇所を見ても、DPC時の点数の出典にたどり着くことができませんでした。
上記テキストには、「DPC算定病床においては厚生労働大臣が指定する病院病棟における療養に要する費用の算定方法(厚生労働省告示第93号)に基づき算定されており医科点数表の点数とは別に設定された点数になっている。」と記載があり、厚生労働省告示第93号も閲覧しましたが、やはり理解が追い付きませんでした。
① DPCでもA307は算定できるということでしょうか
② ①の場合、2026年1月現在の加算点数とその根拠と算出方法について
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定機能病院で小児入院医療管理料1を算定している病棟のケースについてご質問です。
小児入院医療管理料1は、”出来高の場合”4807点/日算定と理解しておりますが、【保険診療・社会保障テキスト 改訂第2版(2022年5月発行)】には、小児入院医療管理料の説明表に『特定機能病院DPC点数(1日につき) 14日以内2656点、15~30日3161点、31日以上3368点』と記載されておりました。
しかし、【診療点数早見表2024年度版】のA307当該箇所を見ても、DPC時の点数の出典にたどり着くことができませんでした。
上記テキストには、「DPC算定病床においては厚生労働大臣が指定する病院病棟における療養に要する費用の算定方法(厚生労働省告示第93号)に基づき算定されており医科点数表の点数とは別に設定された点数になっている。」と記載があり、厚生労働省告示第93号も閲覧しましたが、やはり理解が追い付きませんでした。
① DPCでもA307は算定できるということでしょうか
② ①の場合、2026年1月現在の加算点数とその根拠と算出方法について
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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