細菌培養同定検査について
細菌培養同定検査について
- 解決済回答1
細菌性鼻炎の病名で細菌性同定検査を算定する際、D018の1.口腔、気道又は呼吸器からの検体(180点)に検体の種類(S-Ⅿ):鼻腔粘液のコメントを付けて請求したところ病名漏れで査定されました。
また、舌カンジタ症の病名の際も同じD018の1に舌苔のコメントを付けて請求したところ、同じように病名漏れの査定でした。それぞれ細菌培養同定検査の請求に誤りはありますでしょうか?ご教示下さい。
また、舌カンジタ症の病名の際も同じD018の1に舌苔のコメントを付けて請求したところ、同じように病名漏れの査定でした。それぞれ細菌培養同定検査の請求に誤りはありますでしょうか?ご教示下さい。
回答
関連する質問
解決済回答1
解決済回答3
眼鏡処方後、完成した眼鏡の度数と見え方の確認のため1ヶ月後に再来してもらっているのですが、再来時に眼鏡視力のみの検査をした場合、「矯正視力検査」は算定可能...
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
