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労災 外科後処置について

労災 外科後処置について

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当院は形成外科ですが、以前の通勤途中の事故による瘢痕修正のため外科後処置で希望される患者さんが来られることになりました。
まず術前の診察を行い後日提携する病院にて手術を行う予定です。
そこでご質問なのですが、
①患者さんが持参する外科後処置申請書と診査表の提出は患者さん自身がされるのでしょうか?
②審査が通ったかどうかはまたお知らせが来ると思うのですが、もし審査が通らなかった場合は1回目の初診料などはどのように請求したら良いのでしょうか?
③審査が通り手術を行なった場合当院では術後の処置や経過の診察を行いますが、こちらも外科後処置として請求できるのでしょうか?
④請求先は調べたところ労働保険特別会計の官署支出官宛となっていますが、労災のように10日までなど期限があるのでしょうか?
質問がたくさんになってしまい申し訳ありませんがお詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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