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生活習慣病管理料2

生活習慣病管理料2

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お世話になっております。ご教授下さい。
主病名が糖尿病の患者さんで、いつもの診察ではなく、めまいがするという症状で受診に来られ、めまいの薬を処方しました。
当院は症状の内容に関わらず診察の度に体重測定、血圧測定を行い、先生が患者さんに数値がどうだったか口頭で説明しています。
生活習慣病管理料が「治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒、服薬及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合」に算定できるとのことで、主病名が高血圧の患者さんは血圧の測定をしているので今まで生活習慣病管理料2を算定していましたが、糖尿病の方だと算定できますでしょうか?

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