デュピクセントの代理受診
デュピクセントの代理受診
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デュピクセント3回目の方が代理受診で来院されました。
その際、導入初期加算と在宅自己注射指導管理料は算定できますか。。?
代理受診の際は皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)は算定できないの算定できるか悩んでいます。。。
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