診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

ニコチン依存管理料

ニコチン依存管理料

  • 受付中回答0
ニコチン依存管理料初回を算定した日と調剤薬局でお薬を処方した日がずれてしまいました。(4日まで処方箋可能のため)2回目以降の受診は初回受診日からの日数でいいですか?それとも処方日からに訂正した方がいいですか?そもそも初回日と処方日が別々でも可能ですか?
管理料算定日と処方日は分けて考えてもいいのでしょうか?
ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答3

発熱患者等対応加算

お世話になります。

発熱患者等対応加算につきまして、
下痢症のみの診断の場合は
加算可能か教えていただけますと
嬉しいです。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

老健入所中の方の算定の件

お世話になっております。
老健入所中の診療情報の算定についてです。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料Ⅰと急性疾患

生活習慣病管理料Iを算定している患者さんが、嘔吐を繰り返したため、胃カメラ、腹部エコーなどの検査をした場合、生活習慣病管理料を算定せず、出来高で算定は可能...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

時間外対応加算1

届出(様式2)の6,あらかじめ患者に伝えてある電話に応答できない場合の体制
について[その他]とあるのですが、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答6

診療情報提供書の算定について

手術予定の患者に対して、他院に休薬の可否について問い合わせる場合算定出来ないであっていますでしょうか?転職した先で算定しており、どうしたら良いか困っていま...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。