在宅酸素の加算の算定方法について
在宅酸素の加算の算定方法について
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初歩的な質問ですみません。
在宅酸素をされている方で2ヶ月に1回来られている場合、
1月 受診なし
2月 1月分 2月分
3月 受診なし
4月 3月分 4月分 このように請求すればいいという解釈なのですが、2月〜4月の間で3ヶ月の間に1月分、2月分、3月分、4月分の4ヶ月分の請求になり、3ヶ月に3回までのルールに反するのでしょうか?もし反する場合、4月の4月分の請求は査定されるでしょうか?
在宅酸素をされている方で2ヶ月に1回来られている場合、
1月 受診なし
2月 1月分 2月分
3月 受診なし
4月 3月分 4月分 このように請求すればいいという解釈なのですが、2月〜4月の間で3ヶ月の間に1月分、2月分、3月分、4月分の4ヶ月分の請求になり、3ヶ月に3回までのルールに反するのでしょうか?もし反する場合、4月の4月分の請求は査定されるでしょうか?
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