自家製剤加算(錠剤を分割する場合)
自家製剤加算(錠剤を分割する場合)
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錠剤の分割調剤を行った際の自家製剤算定について質問です。
分割後の規格が薬価収載されている場合、自家製剤の算定は不可能かと思いますが、別剤形が存在するものについては算定可能でしょうか。
例えば、クエチアピン錠25mgを半錠とした場合、1錠12.5mgの医薬品が存在する為、自家製剤の算定は不可かと思いますが、クエチアピン錠12.5mgを半錠とした場合は、セロクエル細粒が存在する為細粒での調剤にしようと思えばできるかと思いますが、こういった別剤形で同規格を調剤できるような場合も、自家製剤の算定は行っても構わないのでしょうか。
分割後の規格が薬価収載されている場合、自家製剤の算定は不可能かと思いますが、別剤形が存在するものについては算定可能でしょうか。
例えば、クエチアピン錠25mgを半錠とした場合、1錠12.5mgの医薬品が存在する為、自家製剤の算定は不可かと思いますが、クエチアピン錠12.5mgを半錠とした場合は、セロクエル細粒が存在する為細粒での調剤にしようと思えばできるかと思いますが、こういった別剤形で同規格を調剤できるような場合も、自家製剤の算定は行っても構わないのでしょうか。
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