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人工透析患者のカテーテル挿入部に対する創傷処置について

人工透析患者のカテーテル挿入部に対する創傷処置について

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人工透析でカテーテル挿入されている患者様の、カテーテル挿入部から発赤や膿があった場合に、イソジンで消毒、ゲンタシン軟膏を塗布、の処置をしており、創傷処置で算定を行っているのですが、
カテーテル挿入部への創傷処置は基本的に認められない、との回答で減点されてきました。
皮膚感染症(カテーテル挿入部)の病名を付けています。
今まで、この内容で減点されたことがないので、困惑しております。
今後は処置内容についてコメントに詳記を載せてレセプトを提出する予定でいますが、
カテーテル挿入部に感染症を起こしている患者様に対する創傷処置は、基本診療料や人工腎臓に含まれる、という解釈に変わったのでしょうか。それとも、そもそも含まれるものなのでしょうか。
ご教授頂けると助かります。

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