特定疾患療養管理料と短期滞在基本料1の算定について
特定疾患療養管理料と短期滞在基本料1の算定について
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消化器内科クリニックで勤務しております。
短期滞在基本料1と特定疾患療養管理料についてお伺いいたします。
以前勤めていた消化器内科クリニックでは、短期滞在基本料1と特定疾患療養管理料を同日に算定可となっておりました。短期滞在基本料1を算定して1か月以内でも算定可としており、特に返戻対象になったことはありませんでした。
最近別の消化器内科クリニックに転職したのですが、こちらではそういった算定は不可としているとの事です。
「3 入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。」
この第1章第2部第1節のなかに短期滞在基本料1は含まれないため算定可能と理解をしていたのですが、どのような解釈が正しいのでしょうか?
短期滞在基本料1と特定疾患療養管理料についてお伺いいたします。
以前勤めていた消化器内科クリニックでは、短期滞在基本料1と特定疾患療養管理料を同日に算定可となっておりました。短期滞在基本料1を算定して1か月以内でも算定可としており、特に返戻対象になったことはありませんでした。
最近別の消化器内科クリニックに転職したのですが、こちらではそういった算定は不可としているとの事です。
「3 入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。」
この第1章第2部第1節のなかに短期滞在基本料1は含まれないため算定可能と理解をしていたのですが、どのような解釈が正しいのでしょうか?
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