しげもり医師へ 病理判断料を検査当日に算定した例の自主返還を求められました
しげもり医師へ 病理判断料を検査当日に算定した例の自主返還を求められました
- 受付中回答1
何県の厚生局でしょうか?
医療機関は、点数表等の規則に基づき点数算定しています。公示、通知、事務連絡等の根拠が示されていないようですが、おかしい点が多々あります。
医師会には相談しましたか?この問題、保険医協会が最適では、加入は地域によって違うようですが、月5,000円ほどで、他の医師会ではないQ&A的に回答してくれる唯一の医師が会員の機関です。(厚労省に疑義照会も認められています。)
まず、点数表第3部検査 第1節 検体検査料 第2款 検体検査判断料
の通知では
<検体検査判断料の通知>
(1)検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの7区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。
(2)各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。
関連通知は、これくらいしかありません。
ここでは、「初回検査の実施日に算定する。」と通知されています。
中小の病院では、検体検査も外注が大半ですから、算定要件はこれしかないのでは
また、おかしいのは、
返還1年分(通常は5年分まで遡ります。:経験者です。)
●「算定日は、すでに算定されてで、変更できませんので」→「間違いであれば、取り下げて再請求です。」
● 「再診日(説明を行った日)が月をまたいだ分は、最低限返還せよとのこと」→ 「月を跨ごうが同じです。取り下げ再請求です。」
取り下げ再請求いたします。(実際は、月30例くらいの取り下げを12か月実施です。)
ルールが知りたいですね。(根拠通知のある)
同様の検査で「初回検査の実施日に算定する。」と通知されているのですから、これに関する通知がない限り算定します。
「不当請求にあたり」というが、これに関連する通知が上記だけなので、もし、そういう規定があるのなら、示してほしい、ないのであれば、勝手な内規は、厚労省ではありますが、ルールにない以上は、「不当請求」は、言いすぎです。
厚労省の間違いは、私のブログで(今回は関係ないので省略いたしますが)
5年分返還だと経営問題です。
医療機関は、点数表等の規則に基づき点数算定しています。公示、通知、事務連絡等の根拠が示されていないようですが、おかしい点が多々あります。
医師会には相談しましたか?この問題、保険医協会が最適では、加入は地域によって違うようですが、月5,000円ほどで、他の医師会ではないQ&A的に回答してくれる唯一の医師が会員の機関です。(厚労省に疑義照会も認められています。)
まず、点数表第3部検査 第1節 検体検査料 第2款 検体検査判断料
の通知では
<検体検査判断料の通知>
(1)検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの7区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。
(2)各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。
関連通知は、これくらいしかありません。
ここでは、「初回検査の実施日に算定する。」と通知されています。
中小の病院では、検体検査も外注が大半ですから、算定要件はこれしかないのでは
また、おかしいのは、
返還1年分(通常は5年分まで遡ります。:経験者です。)
●「算定日は、すでに算定されてで、変更できませんので」→「間違いであれば、取り下げて再請求です。」
● 「再診日(説明を行った日)が月をまたいだ分は、最低限返還せよとのこと」→ 「月を跨ごうが同じです。取り下げ再請求です。」
取り下げ再請求いたします。(実際は、月30例くらいの取り下げを12か月実施です。)
ルールが知りたいですね。(根拠通知のある)
同様の検査で「初回検査の実施日に算定する。」と通知されているのですから、これに関する通知がない限り算定します。
「不当請求にあたり」というが、これに関連する通知が上記だけなので、もし、そういう規定があるのなら、示してほしい、ないのであれば、勝手な内規は、厚労省ではありますが、ルールにない以上は、「不当請求」は、言いすぎです。
厚労省の間違いは、私のブログで(今回は関係ないので省略いたしますが)
5年分返還だと経営問題です。
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