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化膿性脊椎炎に対する運動器リハについて

化膿性脊椎炎に対する運動器リハについて

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運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別
表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師
が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷
(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷
による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義
肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低
下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕に
よる関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。
別表第九の六運動器リハビリテーション料の対象患者
一 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動
器疾患又はその手術後の患者
二 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一
定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

化膿性脊椎炎は運動器リハ認められるって本当ですか?上記のどれに該当するのですか?
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