175円以下ルール
175円以下ルール
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地方厚生局長に届け出た保険医療機関については、薬剤料に掲げる所定単価当たりの薬価が175円以外の場合は、薬剤名、投与量等の記載は不要とあります。
所定単価当たりの薬価175円以下の場合をわかりやすく教えて頂きたいです。
所定単価当たりの薬価175円以下の場合をわかりやすく教えて頂きたいです。
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