在宅酸素療法指導管理料2と看取り時の酸素療法加算の算定について
在宅酸素療法指導管理料2と看取り時の酸素療法加算の算定について
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在宅酸素療法指導管理料2と在宅ターミナルケア加算を算定する際の酸素療法加算について教えてください。
癌末期の訪問患者で訪問時のSpO2値が90%を下回り、運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認めた方に対し、在宅酸素療法指導管理料2と状況に応じて濃縮器加算等を算定しています。
数か月間継続して在宅酸素を使用されていた(指導管理料を算定していた)方が死亡した月においては、在宅酸素療法指導管理料に「安定した状態にあるもの」とありますので、指導管理料は算定せずに(ターミナルケア加算の算定要件をみたす場合のみ)在宅ターミナルケア加算+酸素療法加算を算定しています。
また、癌末期ではなく酸素療法を必要とする方については、看取り時の加算の算定が出来ませんので死亡月は保険請求していません。
この解釈はあっていますでしょうか?
もしや、看取り前に通常の訪問診療等が行われていた場合、死亡月であっても指導管理料の算定は可能なのでしょうか。不安に思い質問いたしました。ご教授いただけますと幸いです。
癌末期の訪問患者で訪問時のSpO2値が90%を下回り、運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認めた方に対し、在宅酸素療法指導管理料2と状況に応じて濃縮器加算等を算定しています。
数か月間継続して在宅酸素を使用されていた(指導管理料を算定していた)方が死亡した月においては、在宅酸素療法指導管理料に「安定した状態にあるもの」とありますので、指導管理料は算定せずに(ターミナルケア加算の算定要件をみたす場合のみ)在宅ターミナルケア加算+酸素療法加算を算定しています。
また、癌末期ではなく酸素療法を必要とする方については、看取り時の加算の算定が出来ませんので死亡月は保険請求していません。
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もしや、看取り前に通常の訪問診療等が行われていた場合、死亡月であっても指導管理料の算定は可能なのでしょうか。不安に思い質問いたしました。ご教授いただけますと幸いです。
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