診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

薬剤総合評価調整管理料 薬剤総合評価調整加算 の違い

薬剤総合評価調整管理料 薬剤総合評価調整加算 の違い

  • 受付中回答1
タイトルの件、いろいろな質問と回答をみてわかったつもりでいたのですが、もう一度確認したく。

薬剤総合評価調整加算(入院)における薬剤調整加算は6種類以上の内服薬を4週間以上服用しており、諸々の条件を満たしたうえで2種類以上減薬し、それが4週間以上続くと見込まれる場合に算定可能。
以下のケースはどうなりますでしょうか。
例えば6種類→4種類に減薬したので退院時に算定。退院後2種類増え、6種類の状態で再度数か月後に入院された場合に諸々の条件を満たしたうえで2種類減薬になった場合は1年未満ではあるが6種類→4種類で退院時に算定可能か?前回算定から1年以内であり、さらに2種類以上の減薬には相当しないため算定不可との記載を何かの資料で見たことがあるのですが、薬剤総合評価調整管理料(外来)での算定は、追加された薬剤が4週間以上経過していればそれを種類数に含むとあります。そうなりますと薬剤総合評価調整管理料(外来)は追加された内服薬が4週間以上経過して6種類以上あれば1年以内であっても要件を満たせば何度でも算定できることになるのではないかと。

薬剤総合評価調整加算(入院)における薬剤調整加算と、薬剤総合評価調整管理料(外来)では2剤の減量の扱いが異なるのでしょうか。

まとめますと、入院の薬剤調整加算は前回退院時6剤→4剤で算定からさらに2剤増えて6剤で数か月後に入院してきても1年以内であれば算定できない(8剤→6剤 さらに 6剤→4剤 は1年以内でも算定できることは理解してます)
外来の薬剤総合評価調整管理料は追加された内服薬が4週間以上経過している状態で6種類以上あれば
そこから2種類の減薬で1年以内であっても算定できる。
でよいのでしょうか。医事課に確認してもわからず、関連のところを読んでもよくわからずなので相談いたしました。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答3

慢性疼痛管理料 適応病名

腰椎分離症が主病で慢性疼痛管理料は算定可能ですか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣管理料1.2

当院、整形外科ですが訳あって現在内科医が診察をしています。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答4

傷病手当意見書

妻が乳癌で亡くなり、その傷病手当意見書作成時に夫の保険で「相続」として請求しますが、夫のカルテに妻の主病名(乳癌)を記載する必要がありますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

小児特定疾患カウンセリング料

起立性低血圧、過敏性腸症候群、チック等は、上記のカウンセリング料は算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

算定について

全頭型円形脱毛症は皮膚科特定疾患Ⅰの対象ですか?算定するにあたって病名がついて1年以上経過してれば算定可能なのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。