薬剤総合評価調整管理料 薬剤総合評価調整加算 の違い
薬剤総合評価調整管理料 薬剤総合評価調整加算 の違い
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タイトルの件、いろいろな質問と回答をみてわかったつもりでいたのですが、もう一度確認したく。
薬剤総合評価調整加算(入院)における薬剤調整加算は6種類以上の内服薬を4週間以上服用しており、諸々の条件を満たしたうえで2種類以上減薬し、それが4週間以上続くと見込まれる場合に算定可能。
以下のケースはどうなりますでしょうか。
例えば6種類→4種類に減薬したので退院時に算定。退院後2種類増え、6種類の状態で再度数か月後に入院された場合に諸々の条件を満たしたうえで2種類減薬になった場合は1年未満ではあるが6種類→4種類で退院時に算定可能か?前回算定から1年以内であり、さらに2種類以上の減薬には相当しないため算定不可との記載を何かの資料で見たことがあるのですが、薬剤総合評価調整管理料(外来)での算定は、追加された薬剤が4週間以上経過していればそれを種類数に含むとあります。そうなりますと薬剤総合評価調整管理料(外来)は追加された内服薬が4週間以上経過して6種類以上あれば1年以内であっても要件を満たせば何度でも算定できることになるのではないかと。
薬剤総合評価調整加算(入院)における薬剤調整加算と、薬剤総合評価調整管理料(外来)では2剤の減量の扱いが異なるのでしょうか。
まとめますと、入院の薬剤調整加算は前回退院時6剤→4剤で算定からさらに2剤増えて6剤で数か月後に入院してきても1年以内であれば算定できない(8剤→6剤 さらに 6剤→4剤 は1年以内でも算定できることは理解してます)
外来の薬剤総合評価調整管理料は追加された内服薬が4週間以上経過している状態で6種類以上あれば
そこから2種類の減薬で1年以内であっても算定できる。
でよいのでしょうか。医事課に確認してもわからず、関連のところを読んでもよくわからずなので相談いたしました。
薬剤総合評価調整加算(入院)における薬剤調整加算は6種類以上の内服薬を4週間以上服用しており、諸々の条件を満たしたうえで2種類以上減薬し、それが4週間以上続くと見込まれる場合に算定可能。
以下のケースはどうなりますでしょうか。
例えば6種類→4種類に減薬したので退院時に算定。退院後2種類増え、6種類の状態で再度数か月後に入院された場合に諸々の条件を満たしたうえで2種類減薬になった場合は1年未満ではあるが6種類→4種類で退院時に算定可能か?前回算定から1年以内であり、さらに2種類以上の減薬には相当しないため算定不可との記載を何かの資料で見たことがあるのですが、薬剤総合評価調整管理料(外来)での算定は、追加された薬剤が4週間以上経過していればそれを種類数に含むとあります。そうなりますと薬剤総合評価調整管理料(外来)は追加された内服薬が4週間以上経過して6種類以上あれば1年以内であっても要件を満たせば何度でも算定できることになるのではないかと。
薬剤総合評価調整加算(入院)における薬剤調整加算と、薬剤総合評価調整管理料(外来)では2剤の減量の扱いが異なるのでしょうか。
まとめますと、入院の薬剤調整加算は前回退院時6剤→4剤で算定からさらに2剤増えて6剤で数か月後に入院してきても1年以内であれば算定できない(8剤→6剤 さらに 6剤→4剤 は1年以内でも算定できることは理解してます)
外来の薬剤総合評価調整管理料は追加された内服薬が4週間以上経過している状態で6種類以上あれば
そこから2種類の減薬で1年以内であっても算定できる。
でよいのでしょうか。医事課に確認してもわからず、関連のところを読んでもよくわからずなので相談いたしました。
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