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院内トリアージ実施料について

院内トリアージ実施料について

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お世話になります。
院内トリアージ実施料につきまして、似たような質問もお見受けしたのですが、はっきりしない部分がありご教示いただけたらと存じます。

質問①
>平成24年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その7)」
B001-2-5院内トリアージ実施料について、夜間、休日又は深夜において、初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定できるとあるが、夜間、休日又は深夜に患者が1名のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う必要性がない場合であっても、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合は算定可能か。 (答)算定できない。

とあり、近隣の医療機関では、一人目の患者(Aさん)には加算せず、二人目(Bさん)・三人目(Cさん)が続けて来院した際、B・Cにのみに加算していると聞いております。

当方は一次急病センターであり、一人目のAさんが受付、数分後に二人目のBさんが来院。
Bさんの方が問診票の記載やカルテの準備が早かったため、専任看護師が先に問診を行った。
後からカルテ準備の出来上がったAさんの問診も、別の専任看護師によりほぼ同時刻に行われた。
Aさん・Bさんのトリアージを比べ二人とも緊急には該当せず、受付順の早かったAさんの診察から行った、などの同時パターンがよくあります。
AさんBさん共にトリアージを施行して比べて判断を行った訳ですが、どちらか一名しか加算は取れないのでしょうか?
その場合、先に問診は行ったものの受付順番が遅いBさんのみの加算にすべきなのでしょうか?

質問②
加算の取れる専任看護師について
3年以上救急経験のある「准看護師」は含まれないのでしょうか?

また専任以外の外来看護師がバイタルサイン測定・問診を施行。その結果を専任看護師に報告し、専任看護師の責任のもと総合的に判断してトリアージし順序決めを行った場合、「専任看護師によるトリアージを行った」としてもよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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