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特別訪問看護

特別訪問看護

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特別訪問看護指示書の発行の件で教えていただきたいです。
通常は月1回(14日間)ですが、真皮を超える褥瘡がある場合は月2回(最大28日間)まで発行できると思います。
例えば1/1から1/14に1回算定。1/15から1/29に2回目算定。
後の1/30、31は訪問看護ステーションの方は介護保険を使って訪問をするのでしょうか?
調べたら褥瘡は医療優先だから週3回は医療で入れるって書いているのを見つけたのですが医療保険が継続で使えるのでしょうか?その時の指示書の発行は1/1から1/31の訪問看護指示書と上記で記載した期間の特別訪問看護指示書でいいのでしょうか?
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