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ピアス引き抜きは耳介形成手術として算定可能か否か

ピアス引き抜きは耳介形成手術として算定可能か否か

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ピアス引き抜きの裂創瘢痕の患者様の手術を予定しております。

執刀医(外勤医師)からは「K296-2 耳介形成手術 耳介軟骨形成を要しないもの」9960点で算定するよう指示されておりますが、果たしてこれは保険としてレセプトが通るのでしょうか?

先天性ではないので自費の気がしてなりません。一応本人は痛みがあるとは言っています。

形成外科を開設したばかりで右も左もわからない状況です。
どなたかお分かりになる方、ご教示ください。

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