他院からの術前のご教示依頼への情報提供は診療情報提供料Iを算定できますか。
他院からの術前のご教示依頼への情報提供は診療情報提供料Iを算定できますか。
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整形や眼科から、当院内科に通院中の患者の手術を予定しているから、当院の治療内容や手術について気を付けること、休薬の可否などのご教示依頼が来ることがあります。これに対する返答で患者の同意を得て情報提供書を送った場合は、診療情報提供料Iを算定できるのでしょうか。またその場合は、診療報酬の文書や医科解釈の文書などの部分の文書に根拠があるのでしょうか。
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