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障害者施設 嘱託医の算定方法

障害者施設 嘱託医の算定方法

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障害者施設の嘱託医として契約を交わしている診療所です。
月に1回訪問し患者様の健康管理や定期薬の処方を行っています。
算定方法が分からず調べに調べ確認として厚労省に算定できるものとできないもの等の確認はいたしました(連絡がなかったので電話で直接対応でした)基本的に初診や再診、その他の管理料等算定できないのは理解いたしました。が「処方箋料」も算定できないのでしょうか?厚労省に確認した時に「定期薬は病気ではないので何も算定できません」言われたので全て算定できないと理解したのですがどの解説本をみても処方箋料のことは記載がないし探しきれません。初診再診が算定できないので処方箋料のみをレセプトに上げられないので算定できないものと解釈しております。この旨当院の医師に報告し一旦は納得したのですが診察に行くたびに運転手に赤字というような事を言うそうです。どなたか詳しい方ご教授頂けないでしょうか?説明が分かりづらいと思いますがどうか教えていただきたいです。もしも処方箋料が算定できるのであればどのようにレセプトにあげ請求したらいいのかも教えていただきたいです。どうかよろしくお願いいたします。
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