療養病棟の看護補助体制充実加算のADL区分の50%要件について
療養病棟の看護補助体制充実加算のADL区分の50%要件について
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いつも勉強させてい頂いております。
療養病棟入院基本料の注13看護補助体制充実加算の施設基準において、注12の夜間看護加算の「ADL区分三の患者を五割以上入院させる病棟であること。」を満たしている必要がありますが、こちらの考え方についてご教授頂ければと思います。
前提 分母:入院患者延べ数 分子:区分3患者延べ数 50%以上
①単月で計算 毎月満たしている必要がある
②退院は分子、分母とも計上、退棟はいずれも計上せず
①は届出様式が単月なのでそのようにしています
①②とも根拠にたどり着けないでおりますが、具体的に記載されている箇所は
ありますでしょうか。
また、もしも50%を割り込んだ場合の対応についてですが、割り込んだ月の翌月から算定できないとの認識でよろしいでしょうか。
救済措置?(1割以内の数値なら1ヶ月は免除、連続する2ヶ月までは免除など)についても記載を見つけられておりません。どなたか目にしたことのある方はおられますでしょうか。
長文で恐縮です。
ご教授お願い致します。
療養病棟入院基本料の注13看護補助体制充実加算の施設基準において、注12の夜間看護加算の「ADL区分三の患者を五割以上入院させる病棟であること。」を満たしている必要がありますが、こちらの考え方についてご教授頂ければと思います。
前提 分母:入院患者延べ数 分子:区分3患者延べ数 50%以上
①単月で計算 毎月満たしている必要がある
②退院は分子、分母とも計上、退棟はいずれも計上せず
①は届出様式が単月なのでそのようにしています
①②とも根拠にたどり着けないでおりますが、具体的に記載されている箇所は
ありますでしょうか。
また、もしも50%を割り込んだ場合の対応についてですが、割り込んだ月の翌月から算定できないとの認識でよろしいでしょうか。
救済措置?(1割以内の数値なら1ヶ月は免除、連続する2ヶ月までは免除など)についても記載を見つけられておりません。どなたか目にしたことのある方はおられますでしょうか。
長文で恐縮です。
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