B005退院時共同指導料2の算定について
B005退院時共同指導料2の算定について
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B005退院時共同指導料2を算定する場合は、A246入退院支援加算を算定していることが必須条件になりますか? それともA246を算定していなくても、B005は算定可能でしょうか?
B005の注4にそのようなことが書かれていたので、心配になって質問されていただきました。
B005の注4にそのようなことが書かれていたので、心配になって質問されていただきました。
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