グループホーム入所者への算定について
グループホーム入所者への算定について
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先程同じ内容の質問を投稿しましたが、一部私の理解が間違っており、内容訂正した質問を再度投稿させていただきます。
前投稿を削除出来なかったため、内容が重複することをご容赦ください。
グループホーム入所者へ、当院では通院での前立腺癌ホルモン療法を行っていました。患者ADL低下により当院定期通院が困難となり、施設への往診での加療継続を依頼されました。施設に確認すると、内科クリニックが在医総管算定の上で、当該患者の施設への訪問診療を行っているようです。内科クリニックからは、上記ホルモン療法の施行は内科では困難で当院に依頼したいと情報提供書をいただきました。 グループホームは居宅扱いという事で、他施設からの訪問診療依頼として訪問診療IのIIを算定、特定疾患療養管理料など管理料は算定せず、ホルモン注射の手技料のみ算定という認識で良いでしょうか。
或いは往診(臨時ではなく4週毎の定期を予定しているので該当しないかと認識しています)、再診料のみ算定、治療介入できない、などの対応になりますでしょうか。
ご意見のほど、よろしくお願い申し上げます。
前投稿を削除出来なかったため、内容が重複することをご容赦ください。
グループホーム入所者へ、当院では通院での前立腺癌ホルモン療法を行っていました。患者ADL低下により当院定期通院が困難となり、施設への往診での加療継続を依頼されました。施設に確認すると、内科クリニックが在医総管算定の上で、当該患者の施設への訪問診療を行っているようです。内科クリニックからは、上記ホルモン療法の施行は内科では困難で当院に依頼したいと情報提供書をいただきました。 グループホームは居宅扱いという事で、他施設からの訪問診療依頼として訪問診療IのIIを算定、特定疾患療養管理料など管理料は算定せず、ホルモン注射の手技料のみ算定という認識で良いでしょうか。
或いは往診(臨時ではなく4週毎の定期を予定しているので該当しないかと認識しています)、再診料のみ算定、治療介入できない、などの対応になりますでしょうか。
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