特定疾患処方管理加算について
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たとえば、初診で風邪で受診、
再診で、病名が気管支喘息で主病名、喘息の吸入薬28日分の処方があった場合、
初診から1ヶ月たってないので、療養管理料は取れないと思うのですが、特定疾患処方管理加算56点は算定していいですか??
それとも療養管理料とセットじゃないとダメでしょうか?
初診でも特定疾患処方管理加算はつけれると思うので、再診の場合でも特定疾患処方管理加算は付けれますか?
再診で、病名が気管支喘息で主病名、喘息の吸入薬28日分の処方があった場合、
初診から1ヶ月たってないので、療養管理料は取れないと思うのですが、特定疾患処方管理加算56点は算定していいですか??
それとも療養管理料とセットじゃないとダメでしょうか?
初診でも特定疾患処方管理加算はつけれると思うので、再診の場合でも特定疾患処方管理加算は付けれますか?
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