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診療情報提供料(Ⅰ)の算定について。

診療情報提供料(Ⅰ)の算定について。

  • 受付中回答1
お世話になります。
診療情報提供料(Ⅰ)の算定可否についてご助言いただければ幸いです。

①A病院より患者が手術をすることになったため、かかりつけの当院へ投薬や治療経過等の情報提供の依頼があり、文書にて交付した場合
②A病院より患者が手術をすることになったため、かかりつけの当院で治療中の疾患が悪化なく不変であるか再検査してくるよう患者に指示があり、患者本人が申出のうえ当院にて検査実施。その結果をA病院に文書で交付した場合
③B病院内科に通院中の患者が他科である当院を受診し、内科専門外の病名が発覚。その旨をB病院内科に文書にて情報提供した場合
④B病院内科に通院中の患者が他科である当院を受診し、内科専門外の病名が発覚。B病院の専門科に紹介した場合

上記のケースは算定可能なのでしょうか?
個人的には①〜④全て算定不可と思っていますが、事務の方でも意見が分かれておりお力添えいただきたく思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

回答

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