通院精神集団療法後の継続に係る診療報酬について
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アルコール依存(疑い)を含む患者に対し、禁酒、減量を目的にI006 通院集団精神療法を行っております。算定については6か月を限度となっておりますが、患者から継続して参加したいとの声がでており引き続き算定できる診療報酬がないかさがしております。
当院ではI006-2 依存症集団療法は基準を満たせず届出ができない状況になります。
そうなると集団療法での継続は難しく、個人に対しI002-1通院精神療法を行うしかないのかと思いますが
この認識であっているのか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
当院ではI006-2 依存症集団療法は基準を満たせず届出ができない状況になります。
そうなると集団療法での継続は難しく、個人に対しI002-1通院精神療法を行うしかないのかと思いますが
この認識であっているのか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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