療養病棟入院基本料の注3の包括される診療費について
療養病棟入院基本料の注3の包括される診療費について
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療養病棟入院基本料について勉強しています。
療養病棟入院基本料の注3の包括される診療費のただし書きで「患者の急性憎悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟または別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合は、この限りではない」とありますが、その入院料27を算定する3日間は、すべての診療費は包括されずに算定できると言う意味でしょか?
ご回答をお願いいたします。
療養病棟入院基本料の注3の包括される診療費のただし書きで「患者の急性憎悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟または別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合は、この限りではない」とありますが、その入院料27を算定する3日間は、すべての診療費は包括されずに算定できると言う意味でしょか?
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