療養費同意書交付料
療養費同意書交付料
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療養費同意書交付料の通知3に、
また、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症以外の疾病による同意書又は慢性的な疼痛を主症とする6疾病以外の類症疾患について診断書が提出された場合は、記載内容等から医師による適当な治療手段のないものであるか支給要件を保険者が個別に判断し、支給の適否が決定されるものである。なお、これらの疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされている。とあります。
こちらの意味がわからず、どなたか教えていただきたいです。
マッサージ院等に依頼を受けた場合、同意書しかみたことがなく、クリニックで自費でお出しいている診断書で5つの病名以外のものでも、こちらの療養費同意書を算定できるということでしょうか。
その場合、算定は、療養費同意書交付料で良いのでしょうか。
また、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症以外の疾病による同意書又は慢性的な疼痛を主症とする6疾病以外の類症疾患について診断書が提出された場合は、記載内容等から医師による適当な治療手段のないものであるか支給要件を保険者が個別に判断し、支給の適否が決定されるものである。なお、これらの疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされている。とあります。
こちらの意味がわからず、どなたか教えていただきたいです。
マッサージ院等に依頼を受けた場合、同意書しかみたことがなく、クリニックで自費でお出しいている診断書で5つの病名以外のものでも、こちらの療養費同意書を算定できるということでしょうか。
その場合、算定は、療養費同意書交付料で良いのでしょうか。
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