ADL加算について
ADL加算について
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疾患別リハビリテーション料(Ⅰ)(運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を含む。)に関するADL加算の通知文に、
『訓練室以外の病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的とした疾患別リハビリテーションを行った場合』
という記載があります。
この文章の解釈について質問です。
①「訓練室以外の病棟等において早期歩行」を行った場合と、
②「ADLの自立等を目的とした疾患別リハビリテーション」を行った場合が別々に書かれているのか、
それとも、
「訓練室以外の病棟等において、早期歩行・ADLの自立等を目的とした疾患別リハビリテーションを行った場合」
という一続きの条件として解釈すべきなのかを確認したいです。
つまり、
「訓練室以外の病棟等において」は、どこまでの語句にかかる表現なのか
を教えていただけると助かります。
『訓練室以外の病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的とした疾患別リハビリテーションを行った場合』
という記載があります。
この文章の解釈について質問です。
①「訓練室以外の病棟等において早期歩行」を行った場合と、
②「ADLの自立等を目的とした疾患別リハビリテーション」を行った場合が別々に書かれているのか、
それとも、
「訓練室以外の病棟等において、早期歩行・ADLの自立等を目的とした疾患別リハビリテーションを行った場合」
という一続きの条件として解釈すべきなのかを確認したいです。
つまり、
「訓練室以外の病棟等において」は、どこまでの語句にかかる表現なのか
を教えていただけると助かります。
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