エナメル初期う蝕管理料、根面う蝕管理料と基づく管理計画の作成について
エナメル初期う蝕管理料、根面う蝕管理料と基づく管理計画の作成について
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2点質問あります。歯管算定した患者でエナメル初期う蝕または初期の根面う蝕に罹患しているものに対して当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、当該う蝕の管理を行う場合に算定ができるとありますか、当日罹患した患歯にフッ化物塗布していない場合でも、それぞれの患者さんにエナメル質初期う蝕管理料または根面う蝕管理料は算定可能でしょうか?
また、評価に基づく管理計画の作成とは患者さんにお渡しする歯科疾患管理+文書加算の用紙「歯と口の健康のために(治療のお知らせ)」の用紙の中の治療の予定の□その他( )に、管理計画を記載すればいいのでしょうか?
また、評価に基づく管理計画の作成とは患者さんにお渡しする歯科疾患管理+文書加算の用紙「歯と口の健康のために(治療のお知らせ)」の用紙の中の治療の予定の□その他( )に、管理計画を記載すればいいのでしょうか?
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