精神科応急入院施設管理加算について
精神科応急入院施設管理加算について
- 受付中回答1
精神科病院(198床)
・精神科救急急性期医療入院料
・精神病棟入院基本料
・児童・思春期精神科入院医療管理料
1 精神科応急入院施設管理加算に関する施設基準
(1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第Ⅰ項の規定による指定を受けた精神保健指定医1名以上及び看護師、その他の者3名以上が、あらかじめ定められた日に、適時、精神保健福祉法第33条の4第Ⅰ項及び第34条第Ⅰ項から第3項までの規程により移送される患者に対して診療応需の体制を整えていること
質問1. 「あらかじめ定められた日」とは、救急輪番を指しているのでしょうか?
それとも、救急輪番体制を整えていれば、救急輪番以外の日でも算定可能という意味でしょうか?
質問2. 「診療応需の体制」とは、院内でオンコール体制を整えていれば条件を満たすことになるのでしょうか?
上記2点について、よろしくお願いいたします。
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・精神病棟入院基本料
・児童・思春期精神科入院医療管理料
1 精神科応急入院施設管理加算に関する施設基準
(1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第Ⅰ項の規定による指定を受けた精神保健指定医1名以上及び看護師、その他の者3名以上が、あらかじめ定められた日に、適時、精神保健福祉法第33条の4第Ⅰ項及び第34条第Ⅰ項から第3項までの規程により移送される患者に対して診療応需の体制を整えていること
質問1. 「あらかじめ定められた日」とは、救急輪番を指しているのでしょうか?
それとも、救急輪番体制を整えていれば、救急輪番以外の日でも算定可能という意味でしょうか?
質問2. 「診療応需の体制」とは、院内でオンコール体制を整えていれば条件を満たすことになるのでしょうか?
上記2点について、よろしくお願いいたします。
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