今年度の診療報酬改定の 身体的拘束最小化の基準について
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今年度の診療報酬改定の 身体的拘束最小化の基準について
質問したく投稿しました。
下記の文章がありました。
”(9) (3)から(6)まで及び
(7)のイの規定に関わらず、
精神科病院(精神科病院以外
の病院で精神病室が設けられ
ているものを含む。)におけ
る身体的拘束の取扱いについ
ては、精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律の規定に
よる。精神病床に入院する全
ての患者の身体的拘束を当該
法律の規定に基づいて取り扱
う場合は、(3)から(6)まで
及び(7)のイの規定を満た
すものとみなす。”
これは、精神病院ならば、
(3)から(6)まで
及び(7)のイの規定をすでに満たしているから
改めて確認はしない
・・という理解でいいでしょうか?
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下記の文章がありました。
”(9) (3)から(6)まで及び
(7)のイの規定に関わらず、
精神科病院(精神科病院以外
の病院で精神病室が設けられ
ているものを含む。)におけ
る身体的拘束の取扱いについ
ては、精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律の規定に
よる。精神病床に入院する全
ての患者の身体的拘束を当該
法律の規定に基づいて取り扱
う場合は、(3)から(6)まで
及び(7)のイの規定を満た
すものとみなす。”
これは、精神病院ならば、
(3)から(6)まで
及び(7)のイの規定をすでに満たしているから
改めて確認はしない
・・という理解でいいでしょうか?
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