在宅患者訪問栄養食事指導料と訪問診療が同日
在宅患者訪問栄養食事指導料と訪問診療が同日
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訪問診療をAMに、在宅患者訪問栄養食事指導料をPMに同日行った場合に、健康保険で算定することは可能でしょうか?
診療本を見たところ算定不可の文言は見当たりませんでした。
同日なら居宅療養管理指導でも算定可能なことは知っていますが、重度医療受給者証を持っている患者のためできれば自己負担が無い健康保険での算定をしたいと考えています。
診療本を見たところ算定不可の文言は見当たりませんでした。
同日なら居宅療養管理指導でも算定可能なことは知っていますが、重度医療受給者証を持っている患者のためできれば自己負担が無い健康保険での算定をしたいと考えています。
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