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在宅医学総合管理料算定について

在宅医学総合管理料算定について

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在宅医学総合管理料を算定するには常勤医師が定期的な訪問診療と24時間対応できる体制を確保している事が必須条件とあります。常勤医師確保できずに週20時間の非常勤医師が院長となり訪問診療を実施した場合は、在宅医学総合管理料の、算定は不可でしょうか。
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