当該建物の戸数の10%以下
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当該建築物の戸数が20戸未満で、かつ在宅医学管理(在医総管)を行う患者が2人以下の場合は、単一建物診療患者数が1人の場合の点数(「1人の場合」)を算定できます。このルールは、少人数の訪問診療においても、単一建物診療患者が1人であるものとみなす例外規定です。とありますが、これに該当する場合の在宅患者訪問診療は同一日に訪問を行っていれば213点の算定であってますか?
ご教示ください。
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